最近、株式の増配が目立つ。と、貧乏株主であっても、配当金額が10万円を超す場合が生じてくる。そんな時、実はトラブルも生じる。先日、配当を入金しに郵便局に行ったのがその好例である。
配当金が10万円を超えていた。ゆうちょ銀行の自分の通帳を持参し、そこに入金しようとした。すると、本人確認をしたいとのことで、運転免許証等の提示を求められた。たまたまペーパードライバーとして正真正銘の運転免許証を持参していたので提示した。コピーするという。
それで終わりかと思うと、取引理由書のようなものを書けという。職業を書き(チェックだけだが、教員という選択肢がなく、職員が「会社員ですか」と聞いたため、面倒なので「そう」と答えてチェックした)、「配当金受け取りのため」にもチェックさせられた。何でそんな面倒なことをさせられるのか、理由が不明である。
そこで、日本郵政のHPを検索すると、「ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、配当金領収証1枚の受取金額が10万円を超える場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、運転免許証や健康保険証等の本人確認書類の提示および取引を行う目的等の申告が必要となります」とあり、「なお、当行(郵便局を含みます。)の通帳・カード(取引時確認がお済みであること)をご提示された場合は、本人確認書類の提示は不要です」とある。
この一文で、まず不明なのが、「取引を行う目的等の申告」である。配当金の受領に決っているのではと思えるし、職員も「配当金受け取りにチェックを」と指示した。要するに気休めのために書類を作成させるのだろう。次回、その書類にその他の項目があれば、そこにチェックをしてカッコ内に「裏金作りのため」とか書いて見ようかな。
もう1つ不明なのが、自分自身の通帳・カードを提示しているのに、どこがいけないのかとの疑問である。「なお、当行(郵便局を含みます。)の通帳・カード(取引時確認がお済みであること)をご提示された場合は、本人確認書類の提示は不要です」とあるからでもある。「本人確認書類を」と言われたのは、こちらが窓口で配当金の書類を提示した瞬間であり、職員は通帳を開いてチェックなどしていない。
そこで、取引時確認って何なのかを調べたところ、「ご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)、お取り引きを行う目的、ご職業(申告による確認)」とある。
思うに、ゆうちょ銀行のシステムが遅れているからではないか。次回はゆうちょ銀行以外の銀行に行って、その銀行のシステムの状況を試してみたいものだが、通帳を作るときに、本人確認事項をシステム上に記録しておけば、後はもっと簡略な確認で済むはずである。それとも、今回チェックした書類で今後は簡略になるのか。できればそう期待したいものだが、書類には住所や生年月日を書かなかったので、期待はずれになる可能性大である。
郵便局は局によって窓口の対応が異なっている。基本的に面倒な金融機関である。今回のこともあり、預金をしたい金融機関だとはますます思えなくなった。適当に、便利に使えばいいだけだろう。
2015/04/01