川北英隆のブログ

相続した株式の売却益への課税

相続において株式への課税はなかなか厳しい。長期保有を前提としていない課税体系のようである。父親と母親の遺産を相続し、その課税がどうなっているのか調べ、以上のように結論した。
相続した株式の時価は、当然、相続した財産額に含まれる。他の財産と合算し、相続人の数や状況を勘案し、相続額が一定額以上なら相続税を払わないといけない。
ところで、父親と母親は家を継いだわけではないので、相続財産となる不動産は多くない。一方、有価証券がある。
今年から相続税が厳しくなったことと、株価の値上がりもあり、父親の時よりも母親の相続税の金額が増えてしまった。そこで思ったのは、相続した株式をいずれ売却したとして、その時に払わないといけない所得税をどう計算するのかである。
基本は、普通の個人が株式に投資したのと同じである。つまり、相続税が考慮されない。相続税を払っただけ損ということになる。相続は棚からボタモチの類だから、そのボタモチ税をいただこう、しかも、そもそもボタモチを売った時の税は当然という発想である。
これに対して誰かに「ええっ」と言われたのだろうか。その相続財産を「相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに」譲渡した場合には、相続税の支払い額を考慮し、譲渡益から引いてくれるようだ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
とはいえ、期限は3年でしかない。とっとと売らないといけない。「なんちゅう、長期投資を無視した時代錯誤的な規定なのか」と思う。税務署としての記憶力は3年というわけなのだろうか。

2015/11/27


トップへ戻る