川北英隆のブログ

リクシル事件と弁護士

サッシ、建材、住宅機器などの大手メーカー、リクシル(LIXIL)で事件があった。6/25に株主総会が開催され、取締役選任の議案に関して会社側提案と株主提案が対立した。結果は、株主提案が薄氷で勝利し、昨年に社長をクビになった瀬戸欣哉氏が返り咲いた。
以上は新聞などで報じられているとおりなのだが、この株主総会をめぐり、会社側が賛成票集めにあの手この手を使ったらしい。
この状況に関しては7/10のこのブログで書いた。コピペしておく。
*****
株主総会への委任状だが、個人株主など、議決権行使をしない株主向けに発せられる。きわどい株主総会などでは委任状集めが活発になる。委任状とともに議決権行使書を代理人に手渡すことになる。(中略)
その委任状だが、会社提案に賛成するように、また瀬戸氏を立てる株主提案には反対するように求め、その上で「当社による勧誘の趣旨に合致しない委任状については、当社としてお取り扱いいたしかねますので、予めご了承ください」とあったらしい(日経ビジネスの記事による)。会社側の提案に反対する株主の代理人にはならないとの主旨である。
さらに、会社側は「議案への賛否を記入していない議決権行使書が届いた場合、会社側の提案に賛成しているものとして取り扱う」としていたとのこと(日経ビジネス)。
以上の委任状について、瀬戸氏は東京地方裁判所に差し止めの仮処分を申し立てたが、却下された(日経ビジネス)。もっとも「議案への賛否を記入していない議決権行使書」の一部については、会社側に有利となる取り扱いはしないと書面で認めたとのことである(日経ビジネス)。
*****
この委任状に関して、実は一昨日、株主側の当事者と議論する機会があった。京大での講義にも登壇してもらった有識者である。
それによると、事実は上に書いた通りで、しかも「議案への賛否を記入していない議決権行使書が届いた場合、会社側の提案に賛成しているものとして取り扱う」との注意書きは小さな字で書いてあったとか。
また、裁判所への差し止めの仮処分が認められなかったのは、実は裏で大手弁護士事務所がアドバイスを受け持ち、IR(株主対策)活動の大手企業と一緒になり、入念に法的対応をしていたからだろうとのことだった。
その当事者に聞くのを忘れたが、議決権行使助言会社の判断がソッポを向いていたのも(7/16のブログ)、上の大手弁護士事務所やIR活動の大手企業と関係があるのかもしれない。
世の中、IRやESG(つまり、環境のため、社会のため、より良き企業の経営体制のための活動)を標榜する企業はともあれ(大きな期待をしているわけではないが)、本来正義の味方のはずの弁護士も信用できないのか。そんな気分に陥ってしまった。どういう思いで仕事をしているのか。ゼニさえ儲かれば何でもいいのか。
ネコでさえ(事例に出して申し訳ないながら)、誰彼なくエサさえもらえれば懐くわけでない。こう考えると、その担当弁護士、情けないことだ。

2019/08/07


トップへ戻る