ギリシャに次いで京都銀行本店の窓口を再訪した。約2年前の7月以来である。当時、一般社団法人の普通預金口座の開設に奔走し、京都銀行本店を訪れていた。経緯と顛末を22年7/26のブログに書いておいた。では今回、何故に再訪しなければならなかったのか。
京都銀行から葉書が届き、「2年間取引していない、10/7までに取引がないと規定によって手数料1000円を徴収する、1000円を徴収できない場合は口座を解約する」とあった。
実のところ、預金残高は1000円ちょうどだったから、手数料控除後の預金残高がゼロになる。そのため、もしかして、苦労して開設した口座が消滅しかねない。慌てて本店の窓口に駆け込み、新たに1000円を預けた。
ちなみに、ゆうちょ銀行のような入金用紙は不要、窓口の端末でちゃちゃっと処理してくれた。進んでいる。
ついでだからと、キャッシュカードを発行してもらいたいとお願いした。これも本来なら手間いらずなのだろうが、一般社団法人の代表を僕にしていないから、代表者に電話して意志を確認するという。しかも僕の身分を証明する物を求められた。
前者は代表者の名刺を持っていたので、それを提示した。銀行として、そこに書かれていた電話で意志確認をしたらしい(その彼が電話に出られたのがラッキーだった)。後者は、たまたま僕自身の他行の預金通帳を持っていた。それを渡したところ、OKだった。
以上を経て、何とかキャッシュカードの発行をしてもらえることになった。これで1年に一回程度、入出金を繰り返せば預金は安泰である。その前に、この一般社団法人を何とか機能させることが先決なのだが。
それにしても京都銀行は、銀行として親切だと思う。3メガ銀行のように商売優先だったり、杓子定規だったりしない。逆にそれが裏目に出て、「京都企業の株式を大量に保有しているのがけしからん」と金融庁から大睨みである。
もう少し銀行としての現実的な対応の仕方があろうというもの。ちゃんとしたアドバイスをしたいものだ。
2024/10/03